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https://www.7key.jp/nw/internet/organization/denkituushin.html#dentsu
電気通信事業法により「電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。」と定められています。キャリアとも呼ばれます。
第9条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
従来、電気通信回線設備の設置の有無によって第一種電気通信事業、第二種電気通信事業と区分され、更に参入退出規制について許可制をとられていましたが、改正電気通信事業法(平成15年法律第125号)が平成16年4月1日より施行されこれらは改正されました。
https://www.7key.jp/nw/internet/organization/denkituushin.html#past
「自ら電気通信回線設備を設置し、電気通信サービスを提供する事業を営むことについて、郵政大臣の許可を受けた者。」と1985年に制定された電気通信事業法に定義されています。通信設備の運用のために電気通信主任技術者を選任することが義務付けられています。従来、第一種電気通信事業者はNTTだけでしたが、この法律により新たに増えた事業者をNCC【New Common Carrier】と呼んでいます。
「第一種電気通信事業者の電気通回線設備を賃借して電気通信サービスを提供することについて郵政大臣の登録を受け、又は郵政大臣へ届け出を行った者。 」と定義されています。
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