倉庫業法施行規則(昭和三十一年十月二十五日運輸省令第五十九号)
制定文
倉庫業法及び倉庫業法施行令の規定に基き、並びに倉庫業法を実施するため、倉庫業法施行規則を次のように定める。
第一条(権限の委任)
倉庫業法施行令(昭和三十一年政令第百九十七号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める面積は、十万平方メートルとする。
2 令第二条第一項第二号の国土交通省令で定める種類の倉庫は、野積倉庫、水面倉庫、危険品倉庫(野積で保管するものを除く。以下この項において同じ。)、貯蔵槽倉庫及び冷蔵倉庫とし、野積倉庫及び水面倉庫にあつては有効容積一平方メートルにつき〇・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル(貯蔵槽で保管するものにあつては、有効容積一立方メートルにつき一・六平方メートル)、貯蔵槽倉庫及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき〇・八平方メートルの割合でそれぞれ換算するものとする。
3 令第二条第一項及び第三項の規定により国土交通大臣の権限を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。
- 一 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号。以下「法」という。)第三条、法第四条第一項、法第五条、法第六条第一項、同条第二項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、法第七条第三項及び第四項(法第四条第一項第一号又は第二条第一項第三号に係る場合に限る。)、法第八条第一項及び第二項、法第十三条第一項、同条第四項(法第十九条第三項において準用する場合を含む。)、法第十五条、法第十七条第三項、法第十九条第一項及び第二項、法第二十条、法第二十一条第一項、法第二十二条並びに法第二十四条並びに第二十四条第二項及び第三項に規定する権限にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)
- 二 法第七条第一項、同条第二項において準用する法第五条及び法第六条に規定する権限、法第七条第三項及び第四項に規定する権限(法第四条第一項第一号並びに第二条第一項第二号及び第三号に係る場合を除く。)並びに法第十二条第二項に規定する権限並びに第二十四条第四項に規定する権限にあつては、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長
- 三 法第七条第三項及び第四項(第二条第一項第二号に係る場合に限る。)に規定する権限並びに第二十四条第五項及び第六項に規定する権限にあつては、当該営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
- 四 法第十八条第一項及び同条第三項において準用する法第十三条第四項(法第十八条第一項の認可に係るものに限る。)に規定する権限にあつては、譲受人の所轄地方運輸局長
- 五 法第十八条第二項及び同条第三項において準用する法第十三条第四項(法第十八条第二項の認可に係るものに限る。)に規定する権限にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長
- 六 法第三章に規定する権限にあつては、当該トランクルームの所在地を管轄する地方運輸局長
- 七 法第二十五条の十第二項に規定する権限にあつては、当該倉庫業を営む者以外の者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
- 八 第二十四条第一項に規定する権限にあつては、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長(当該料金の適用される倉庫の所在地が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたるときは、所轄地方運輸局長)
第一条の二(書類の経由等)
次に掲げる申請又は届出(以下この条において「申請等」という。)であつて国土交通大臣にするものは、所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
2 法第十八条第一項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、譲受人の所轄地方運輸局長を、同条第二項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
3 第二十四条第一項の届出であつて国土交通大臣にするものは、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。ただし、当該倉庫の所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
4 前三項の申請等は、次に掲げる運輸支局又は海事事務所(以下「運輸支局等」という。)がある場合は、当該運輸支局等の長を経由してすることができる。
- 一 第一項各号の申請等にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局等(以下「所轄運輸支局等」という。)
- 二 法第十八条第一項の認可の申請にあつては、譲受人の所轄運輸支局等
- 三 法第十八条第二項の認可の申請にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等
- 四 第二十四条第一項の届出にあつては、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等)
5 第一項及び第二項の申請等に関する書類(法第八条第一項の届出に関するものを除く。)のうち、地方運輸局長を経由して提出するものには、副本一通を、運輸支局等の長を経由して提出するものには、副本二通を添付しなければならない。
6 法第八条第一項の届出であつて国土交通大臣にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該届出の経由にあたる地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第一条の三
次に掲げる申請、届出又は報告(以下この条において「申請等」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。
- 一 法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号又は第二条第一項第三号に係る場合に限る。)、前条第一項各号に掲げる申請又は届出並びに第二十四条第二項及び第三項の届出 所轄運輸支局等
- 二 法第七条第一項の申請、同条第三項の届出(法第四条第一項第一号並びに第二条第一項第二号及び第三号に係る場合を除く。)及び第二十四条第四項の届出 当該倉庫の所在地を管轄する運輸支局等
- 三 法第七条第三項の届出(第二条第一項第二号に係る場合に限る。)並びに第二十四条第五項及び第六項の報告 当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等
- 四 法第十八条第一項の認可の申請 譲受人の所轄運輸支局等
- 五 法第十八条第二項の認可の申請 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等
- 六 法第二十五条の二第一項の申請並びに法第二十五条の六第一項及び第二項の届出 当該トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等
- 七 第二十四条第一項の届出 当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該料金の適用される倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等)
2 前項の申請等に関する書類には、副本一通を添付しなければならない。ただし、法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号、第二条第一項第三号又は第四条の二第一項第一号に係る場合に限る。)並びに第二十四条第一項の届出並びに同条第五項及び第六項の報告については、この限りでない。
3 法第八条第一項の届出であつて運輸支局等の長を経由して地方運輸局長にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第二条(営業の登録の申請)
法第三条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
- 二 営業所の名称、所在地及び連絡先
- 三 資本金又は出資の総額
- 四 営業開始予定期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 倉庫に関する書類
- イ 倉庫明細書(第一号様式)及び第三条第八号に掲げる倉庫にあつては、冷蔵施設明細書(第二号様式)
- ロ 倉庫及びその敷地(水面を含む。以下同じ。)についての使用権原を証する書類
- ハ 倉庫が第三条の三第二号及び第三条の四から第三条の十一までの基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣の定める書類
- ニ 倉庫の平面図、立面図及び断面図
- ホ 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
- ヘ 倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者が第九条第一項各号に規定する要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類
- 二 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
- イ 登記事項証明書
- ロ 役員が法第六条第一項第一号及び第二号の事由(以下「欠格事由」という。)に該当しない旨の宣誓書
- 三 設立中の法人にあつては、次に掲げる書類
- イ 設立趣意書
- ロ 定款(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)
- ハ 発起人又は役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- ニ 株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類
- 四 個人にあつては、次に掲げる書類
- イ 戸籍抄本
- ロ 申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- ハ 資産調書
第三条(倉庫の種類)
法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。
第三条の二(登録簿の様式)
法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。
第三条の三(倉庫の基準)
第三条第一号から第九号までに掲げる倉庫に係る法第六条第一項第四号の倉庫の施設又は設備の基準(以下「施設設備基準」という。)は、次のとおりとする。
- 一 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること。
- 二 第三条各号に掲げる倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に適合していること。
第三条の四(一類倉庫)
一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第四類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫とする。
2 一類倉庫に係る施設設備基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
- 二 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 三 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 四 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
- 五 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。
- 六 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 七 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。
- 八 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
- 九 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第六条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。この場合において、倉庫の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。
- 十 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
- 十一 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。
第三条の五(二類倉庫)
二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。
2 二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、前条第二項各号(第六号を除く。)の基準に適合していることとする。
第三条の六(三類倉庫)
三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
2 三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、第三条の四第二項各号(第三号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。
第三条の七(野積倉庫)
野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
2 野積倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一 第三条の四第二項第九号の基準に適合していること。
- 二 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。
- 三 国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること。
- 四 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。
第三条の八(水面倉庫)
水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。
2 水面倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一 水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。
- 二 高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。
- 三 国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること。
第三条の九(貯蔵槽倉庫)
貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。
2 貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
- 二 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 三 第三条の四第二項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十号の基準に適合していること。
第三条の十(危険品倉庫)
危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫とする。
2 危険品倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、第三条の四第二項第九号及び第十号の基準とし、土地である場合においては、第三条の七第二項各号の基準とする。
第三条の十一(冷蔵倉庫)
冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。
2 冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一 第三条の四第二項各号(第四号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していること。
- 二 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
- 三 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
- 四 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。
第三条の十二(特別の倉庫)
災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。
第四条(変更登録の申請)
法第七条第一項の変更登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名(以下「氏名等」という。)
- 二 変更に係る倉庫及び当該倉庫を所管する営業所の名称及び位置
- 三 変更しようとする事項及び変更予定期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 変更に係る倉庫が新たに営業に使用されるものである場合(規模の拡大を伴う主要構造(小屋組み、軸組み、床組み、外壁、屋根及び床並びに野積倉庫及び水面倉庫の周囲の防護施設をいう。以下同じ。)の変更(外壁及び屋根に係る配管設備の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更を除く。)を含む。)にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類
- イ 第二条第二項第一号(ヘを除く。)に掲げる書類
- ロ 発券倉庫業者にあつては、集荷見積書(第四号様式)並びに所要資金及びその調達方法に関する説明書(第六号様式)
- 二 規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更(倉庫の種類の変更を含む。)の場合にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類
- イ 倉庫明細書(第一号様式)及び倉庫の種類を冷蔵倉庫に変更する場合にあつては冷蔵施設明細書(第二号様式)
- ロ 第二条第二項第一号ハ及びニに掲げる書類
- ハ 借庫の場合にあつては、所有者の承諾書
- 三 冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更の場合にあつては、当該倉庫についての冷蔵施設明細書(第二号様式)
第四条の二(軽微な変更)
法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一 倉庫の用途の廃止
- 二 法第四条第一項第一号及び第二号並びに第二条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更
- 三 倉庫の名称及び使用権原の内容の変更
- 四 倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合
- 五 倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更
2 法第七条第三項の規定により、前項に規定する軽微な変更を行つた旨の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 第二条第一項第三号に係る届出の場合にあつては、登記事項証明書又は資産調書
- 二 第一項第三号(使用権原の内容の変更の場合に限る。)又は第四号に係る届出の場合にあつては、当該変更に係る倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
4 第一項第二号に係る届出のうち、法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出にあつては、法第七条第三項及び本条第二項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号。以下「一本化省令」という。)の定めるところによることができる。
第五条(倉庫寄託約款の届出)
法第八条第一項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 氏名等
- 二 設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
- 三 実施予定期日
2 法第三条の登録若しくは法第七条第一項の変更登録(倉庫の種類を変更する場合に限る。)又は法第十三条第一項の許可の申請をしようとする者は、登録又は許可の申請に際して当該申請書に前項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付することにより、第一項の手続に代えることができる。
第六条(倉庫寄託約款の記載事項)
法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。
- 一 業務内容に関する事項
- 二 寄託の引受に関する事項
- 三 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
- 四 受寄物の損害保険に関する事項
- 五 受寄物に対する責任及び免責に関する事項
- 六 受寄物の損害賠償に関する事項
- 七 料金の収受に関する事項
- 八 発券倉庫業者にあつては、倉庫証券に関する事項
- 九 その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項
第七条(料金等の掲示)
倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。
- 一 保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)
- 二 倉庫寄託約款
- 三 当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類
- 四 冷蔵倉庫にあつては、当該営業所その他の事業所の倉庫の冷蔵室ごとの保管温度
- 五 法第二十五条の五の認定トランクルームにあつては、第二十条第三項に定めるトランクルーム認定証(第七号様式)
第八条(倉庫管理主任者)
倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。
- 一 同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
- 二 同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る。)であつて、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計(認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定トランクルームに係る床面積の合計を除く。)が国土交通大臣の定める値以下であるもの
第九条(倉庫管理主任者の要件)
倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一 倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者
- 二 倉庫の管理の業務に関して三年以上の実務経験を有する者
- 三 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
- 四 国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
2 倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。
- 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二 法第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第九条の二(倉庫管理主任者の業務)
倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 次に掲げる業務の総括に関すること。
- イ 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
- ロ 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
- ハ 労働災害の防止に関すること。
- 二 現場従業員の研修に関すること。
第十条(倉庫証券の発行の許可の申請)
法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉庫証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一 集荷実績書及び集荷見積書(第四号様式)
- 二 見積損益計算書(第五号様式)
- 三 最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
- 四 倉庫証券の様式
- 五 倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類
- 六 発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
- 七 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
第十一条(火災保険に付することを要しない場合)
法第十四条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面において保管されているものである場合とする。
第十二条
削除
第十三条(事業の譲受による承継の届出)
法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 当事者の氏名等
- 二 譲り受けた倉庫業の範囲
- 三 譲受の日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 譲渡譲受契約書の写
- 二 譲受により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
- 三 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
- イ 登記事項証明書
- ロ 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 四 個人にあつては、次に掲げる書類
- イ 戸籍抄本
- ロ 申請者が欠格事由に該当しない旨の申請書
第十四条(合併又は分割による承継の届出)
法第十七条第三項の規定により法人の合併又は分割による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併届出書又は分割届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
- 二 合併により消滅した法人又は分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
- 三 合併又は分割の方法及び条件
- 四 合併又は分割の日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
- 二 合併又は分割により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
- 三 登記事項証明書及び役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
第十五条(発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の申請)
法第十八条第一項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 当事者の氏名等
- 二 譲渡譲受をする倉庫業の範囲
- 三 譲渡譲受の価格
- 四 譲渡譲受予定期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 譲渡譲受契約書の写し
- 二 譲渡譲受により承継する営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
- 三 譲渡譲受をしようとする倉庫業の最近の事業年度の損益計算書
- 四 倉庫証券の様式
- 五 倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類
- 六 発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
- 七 現に倉庫業を営んでいない譲受人にあつては、次に掲げる書類
- イ 集荷見積書(第四号様式)
- ロ 見積損益計算書(第五号様式)
- ハ 所要資金及びその調達方法に関する説明書(第六号様式)
- ニ 既存の法人にあつては、登記事項証明書、役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書並びに最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
- ホ 設立中の法人にあつては、設立趣意書、定款(商法第百六十七条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)、発起人又は社員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
- ヘ 個人にあつては、戸籍抄本、譲受人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書及び資産調書
- ト 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
- 八 現に倉庫業を営んでいる譲受人にあつては、次に掲げる書類
- イ 集荷実績書及び集荷見積書(第四号様式)
- ロ 見積損益計算書(第五号様式)
- ハ 譲受しようとする倉庫業についての所要資金及びその調達方法に関する説明書(第六号様式)
- ニ 最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
第十六条(発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請)
法第十八条第二項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 当事者の名称、住所及び代表者の氏名
- 二 合併又は分割の方法及び条件
- 三 合併又は分割予定期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
- 二 合併又は分割により承継する営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
- 三 合併又は分割により設立される法人についての次に掲げる書類
- イ 集荷見積書(第四号様式)
- ロ 見積損益計算書(第五号様式)
- ハ 定款(商法第百六十七条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)
- ニ 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- ホ 倉庫証券の様式
- ヘ 倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類
- ト 発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
- チ 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
- 四 合併後存続する法人又は吸収分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が現に発券倉庫業者でない場合における当該法人についての次に掲げる書類
- イ 前号イからチまでに掲げる書類
- ロ 最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
第十七条(相続による承継の届出)
法第十九条第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 氏名、住所及び被相続人との続柄
- 二 被相続人の氏名及び住所
- 三 相続開始の日
- 四 承継した倉庫業の範囲
2 前項の届出をしようとする者が相続開始の日に倉庫業を営んでいない者であるときは、前項の届出書に戸籍抄本及び相続人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
第十八条(相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請)
法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一 集荷見積書(第四号様式)
- 二 見積損益計算書(第五号様式)
- 三 資産調書
- 四 倉庫証券の様式
- 五 倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類
- 六 発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
第十九条(営業等の廃止の届出)
法第二十条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 氏名等
- 二 廃止した営業所の名称及び位置
- 三 廃止の日
2 法第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 氏名等
- 二 倉庫証券の発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)
- 三 廃止の日
第二十条(トランクルームの認定の申請)
法第二十五条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 法第二十五条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項
- 二 第二十一条第一項各号に掲げるトランクルームの性能
- 三 トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織及び業務の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類
- 二 トランクルームに配置された倉庫管理主任者が第九条第一項各号に掲げる要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類
3 地方運輸局長は、法第二十五条の認定をしたときは、当該倉庫業者にトランクルーム認定証(第七号様式)を交付するものとする。
第二十一条(トランクルームの認定の基準)
法第二十五条の四第一項第一号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る。)の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。
- 一 酒類その他の温度により変質しやすい物品 定温性能
- 二 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 定湿性能
- 三 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 防塵性能
- 四 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 防虫性能
- 五 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 防磁性能
- 六 温度又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品 常温及び常湿性能
2 法第二十五条の四第一項第三号のトランクルームにおいて行われる営業の基準は、次のとおりとする。
- 一 営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。
- 二 相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。
- 三 申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。
第二十二条(認定トランクルームに係る変更の届出等)
法第二十五条の六第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 氏名等
- 二 変更に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
- 三 変更しようとする事項及び変更予定期日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 法第二十五条の二第一項第三号に掲げる事項の変更(トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更の場合に限る。)の場合にあつては、第二十条第二項第一号に掲げる書類
- 二 法第二十五条の二第一項第五号に掲げる事項の変更の場合にあつては、第二十条第二項第二号に掲げる書類
3 法第二十五条の六第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム廃止届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 氏名等
- 二 廃止に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
- 三 廃止日
第二十三条(聴聞の方法の特例)
国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第二十一条第一項の規定による登録の取消し、法第二十二条の規定による許可の取消し又は法第二十五条の九第二項の規定による認定の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
2 前項の通知を受けた者(行政手続法第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び前項の通知を受けた者(行政手続法第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)との関係を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
3 当事者は、自己のために証言しようとする者(行政手続法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。次項において「証人」という。)があるときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
4 証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
第二十四条(料金の届出等)
倉庫業者は、その営業に係る倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫料金届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に堤出しなければならない。
- 一 氏名等
- 二 料金の種別、額及び適用方法
- 三 設定又は変更に係る料金の施行日
2 倉庫業者(法人に限る。)は、その役員を変更したときは、その日から三十日以内に、氏名等及び変更に係る役員の氏名を記載した役員変更届出書に、当該変更に係る役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付して、これを地方運輸局長に提出しなければならない。
3 発券倉庫業者は、第十条第二項第四号の倉庫証券の様式を変更をしたときは、その日から三十日以内に、氏名等を記載した倉庫証券様式変更届出書に、新旧倉庫証券の様式を添付して、これを地方運輸局長に提出しなければならない。
4 倉庫業者は、その営業に使用する倉庫の火災、損壊その他倉庫に関する重大な事故が発生した場合においては、当該事故の発生後二週間以内に、氏名等及び発生した事故の概要を記載した事故届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
5 倉庫業者は、毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)ごとの期末倉庫使用状況を記載した期末倉庫使用状況報告書(第八号様式)並びに受寄物入出庫高及び保管残高を記載した受寄物入出庫高及び保管残高報告書(第九号様式)を、当該四半期の経過後三十日以内に地方運輸局長に提出しなければならない。
6 発券倉庫業者は、前年四月一日から三月三十一日までの期間における倉庫証券の流通高がある場合にあつては、倉庫証券発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)を、毎年四月三十日までに地方運輸局長に提出しなければならない。
7 第三項の届出については、第一条第三項第一号、第一条の三第一項第一号及び本条第三項の規定にかかわらず、一本化省令の定めるところによることができる。
第二十五条(証票)
法第二十七条第二項の証票は、第十一号様式によるものとする。
附 則 抄
1(施行期日)
この省令は、法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。
2(倉庫業法施行規則等の廃止)
倉庫業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十六号)及び倉庫業法に基き開催する公聴会に関する省令(昭和二十六年運輸省令第九十六号)は、廃止する。
附則(昭和三六年三月三一日運輸省令第一四号)
省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年九月一一日運輸省令第四八号)抄
1 この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則(昭和三八年六月二六日運輸省令第三一号)抄
1 この省令は、昭和三十八年九月一日から施行する。
附則(昭和四五年五月二〇日運輸省令第三六号)抄
1(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年九月一〇日運輸省令第七七号)
省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年九月二八日運輸省令第八五号)
省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則(昭和四七年四月一〇日運輸省令第一四号)
省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月以降の倉庫証券の発行回収高及び流通高に係る報告から適用する。
附則(昭和四八年五月八日運輸省令第一七号)
省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年一〇月三一日運輸省令第五四号)抄
1(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
2(経過措置)
この省令の施行前に倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行う。
附則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)抄
第一条(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)抄
第一条(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附則(昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号)抄
1(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)抄
1(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号)抄
1(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の規定(倉庫業法施行規則第二十一条第一項の規定、第七号様式及び第八号様式に係る部分に限る。)は、昭和六十一年四月一日から施行する。
5(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、第九条の規定による改正後の倉庫業法施行規則第一条第一項の規定又は第十三条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。
附則(平成二年二月二六日運輸省令第三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、この省令による改正後の倉庫業法施行規則第一条第一項及び第二項の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。
附則(平成六年三月二九日運輸省令第一一号)
省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年九月三〇日運輸省令第四六号)抄
第一条(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第三条(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成七年四月一四日運輸省令第二五号)
省令は、公布の日から施行する。ただし、第七号様式及び第八号様式の改正規定は、平成七年四月を起算月とする四半期の期末倉庫状況並びに受寄物入出庫高及び保管残高に係る報告から適用する。
附則(平成七年六月二三日運輸省令第三六号)
省令は、公布の日から施行する。
附則(平成七年六月二三日運輸省令第三七号)抄
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成八年二月二七日運輸省令第一〇号)抄
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月一八日運輸省令第一二号)
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附則(平成九年七月九日運輸省令第四七号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則(平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)抄
第一条(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一月三一日国土交通省令第三号)
第一条(施行期日)
この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第二条(経過措置)
改正法附則第二条の規定により改正法による改正後の倉庫業法第三条の登録を受けたものとみなされた者に係る登録簿については、当分の間、この省令による改正後の倉庫業法施行規則第三条の二の規定を適用しない。
附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
第一条(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)抄
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
第一条(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第二条(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
別表
- 第一類物品 第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品
- 第二類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
- 第三類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの
- 第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
- 第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品
- 第六類物品 容器に入れてない粉状又は液状の物品
- 第七類物品 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条の危険物及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス
- 第八類物品 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品
- 第一号様式 (第2条、第4条関係)
- 第二号様式 (第2条、第4条関係)
- 第三号様式 (第3条の2関係)
- 第四号様式 (第4条、第10条、第15条、第16条、第18条関係)
- 第五号様式 (第10条、第15条、第16条、第18条関係)
- 第六号様式 (第4条、第15条関係)
- 第七号様式 (第20条関係)(日本工業規格A列4番)
- 第八号様式 (第24条関係)
- 第九号様式 (第24条関係)
- 第十号様式 (第24条関係)
- 第十一号様式 (第25条関係)
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